労務管理Q&A 労働保険・社会保険
こちらでは、労務管理Q&A 労働保険・社会保険をご紹介しております。労働保険・社会保険のご参考にして下さい。
Q.役員は労災保険に加入できないのでしょうか?
A.中小企業の役員、個人事業主やその家族従事者、建設業の一人親方は労働保険事務組合の会員になると、労災の特別加入として労災保険に入ることができます。
Q.労働保険事務組合とは?
A.労働保険事務組合は、事業主の皆さんが行う労働保険に関する事務手続きを事業主に代わって行うことができる、厚生労働大臣が認可した団体です。
労働保険事務組合に加入すれば、労災保険の特別加入や労働保険料の分割納付を行うことができます。
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頻繁にいただくご質問は、こちらに随時アップしていく予定です。