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9月30日で労働者派遣法の改正から3年 上限3年を迎える派遣契約への対応

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投稿日:2018年9月1日(土)

労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)から、9月30日で3年が経過します。

同改正では、同一の事業所が労働者派遣の受け入れを行うことができる期間を原則3年とし、同一の組織単位(いわゆる課など)においても3年が上限となりました。

このため、改正後に締結、更新された労働者派遣契約においては今後、上限の3年を迎えることになるため、労働者派遣を受け入れている事業所では、対応を求められることになります。

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