2020年4月に全面施行 受動喫煙対策法(改正健康増進法)が成立
投稿日:2018年10月1日(月)
受動喫煙を防止するための改正健康増進法が7月に成立し、2020年4月から全面施行されます。
事務所や飲食店などの施設が原則として屋内禁煙となります。
ただし、面積が100m²以下の既存店舗は例外として喫煙が認められています。
厚生労働省では、最大で飲食店の55%がこの例外措置の対象になると推計しています。
先に東京都で成立した条例(2020年4月施行)では、店舗の規模にかかわらず規制の対象となり、従業員を雇う店はすべて原則屋内禁煙となります。