外国人労働者の受入拡大やパワハラ防止の法整備 労働・社会保険分野の法改正予定と動向
2019年4月から働き方改革関連法の各法律が順次施行されますが、そのほかの労働・社会保険関連の法改正などの動向として、今年はどのようなことが予定されているのでしょうか。ポイントをまとめました。
昨年は働き方改革関連法が成立し、すでに一部取り上げてきました。
働き方改革関連法の各法律において2019年4月からは、大企業では時間外労働の上限規制(原則1ヵ月45時間、年間360時間)の導入、(中小企業は2020年4月)、また、企業規模にかかわらず、年次有給休暇の年間5日の時季指定義務、勤務間インターバル制度導入の努力義務、高度プロフェッショナル制度の創設などの改正項目が施行されます。
それ以外では今年、どんな労働・社会保険諸法令の改正などが予定されているのか、そのおもな内容と動向を取り上げていきましょう。
労働分野
パワハラ防止措置の法整備を検討
まずは、労働分野について見ていきます。
厚生労働省の統計によると、都道府県労働局への職場の「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は増加傾向にあり、民事上の個別労働紛争の相談内容別件数で6年連続トップとなっています。
これに連動して、嫌がらせやいじめ、暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数も増加傾向にあります。
そこで厚生労働省は、パワーハラスメントの防止に向けて、法律を整備する方針を示しています。
法律で求める企業への具体的な内容としては、パワハラ防止措置を義務付けたうえで、労働者の社内相談窓口の設置や、事実関係をすみやかに調査・確認することの義務化を想定しています。
同時にパワハラ加害者の処分といった適切な人事措置を求めることも検討しています。
また、企業による一定の対応措置のガイドライン(職場のパワハラ防止等のための雇用管理上の一定の対応を講ずることのガイドライン)を定めることも検討しています。
新たな在留資格で外国人労働者の就労拡大
人手不足の深刻化にともない、国内の経済・社会基盤の持続可能性を維持するため、政府は一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の新たな在留資格を設けて就労拡大につなげるべく、「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法」を改正、2019年4月1日からの施行・受け入れを目指しています。
新在留資格は「特定技能1号」と「同2号」の2種類を創設します。
改正案によれば、「特定技能1号」は相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とし、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格を「特定技能2号」としています。
その技能水準は対象業種の諸官庁が定める試験などによって確認することとし、2号修了者は試験免除としています。
なお、いずれの資格も日常生活に支障がない日本語能力が求められます。
在留期間については、1号は上限が通算5年で、原則1年ごとに更新となり、家族の帯同は原則認められません。
2号は在留期間の上限はなく、原則1~3年ごとに更新となります。
こちらは家族の帯同も要件を満たせば可能となります。
1号と2号の両方とも、認められた職種のなかで転職や引っ越しもできます。
賃金債権などの消滅時効の検討
2017年の民法改正で、債権の消滅時効の期間が「5年」に見直されたことにともない、労働基準法でも消滅時効についての検討が行われています。
現行の労働基準法では、賃金債権が2年、退職金が5年、年次有給休暇請求権は2年の消滅時効が定められています。
労働基準法は民法の特別法であるため、労働基準法が優先して適用されますが、賃金、年次有給休暇の請求権の消滅時効の期間および書類の保存期間、付加金などの規定のあり方について、民法に合わせた改正の方向で議論されています。
社会保険分野
国民年保険料の産前産後の免除制度
ここからは社会保険分野の動向について取り上げます。
現在、産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年金保険のみ対象となっています。
しかし、2019年4月からは国民年金保険料についても免除されることになります。
この新たな制度の対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の人となります。
免除される期間は、「出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間」、双子などの多胎妊娠の場合は「出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間」です。
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われますので、免除された期間も将来の年金額が控除されることはありません。
なお、この産前産後期間の保険料免除制度が施行されることにより、2019年4月から保険料月額が100円程度引き上げられる予定です。
適用拡大の検討が進む健康保険
2016年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大され、週20時間以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人・地方公共団体および国に属するすべての適用事業所で働く人は、厚生年金保険などの適用対象となっています。
2017年4月からは常時500人以下の企業で、労使の合意(2分の1以上)に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用が拡大(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用)され、社会保険に加入することができるようになりました。
そして、さらに2019年9月までには、さらなる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施することとされており、今後の動向が注目されます。