平成31年度の年金額改定 昨年度から0.1%のプラス査定
投稿日:2019年4月1日(月)
「平成30年平均の全国消費者物価指数」の結果を踏まえ、法律の規定により平成31年度の年金額が昨年度から0.1%プラスで改定されました。
平成31年度の新規裁定者(67歳以下の人)の年金額(月額)の例は、国民年金(老齢基礎年金満額・1人分)で6万5008円(前年度より+67円)、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額。夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦だった世帯の給付水準)で22万1504円(同+227円)となっています。