平成23年9月 最低賃金改定
投稿日:2011年9月30日(金)
大阪府内の事業所 最低賃金
発効日当日の賃金から、以下の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 | 発効 年月日 |
適用の範囲 | |
---|---|---|---|
大阪府最低賃金 | 786円 | 平成23年 9月30日 |
大阪府内の産業で働くすべての方 |
産業 | 時間額 | 発効 年月日 |
適用が除外される方 | |
---|---|---|---|---|
塗料製造業 | 850円 | 平成22年 10月31日 |
次の業務に主として従事する方 1)ラベルはりの業務 2)手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務 |
1)18歳未満又は65歳以上の方 2)肩入れ後3月未満の技能習得中の方 3)清掃又は片付けの業務に主として従事する方 |
鉄鋼業 | 846円 | 平成22年 11月30日 |
||
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 832円 | 平成22年 10月31日 |
||
自動車・同附属品製造業 | 829円 | 平成22年 11月30日 |
||
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 811円 | 平成22年 10月31日 |
次の業務に主として従事する方 1)手作業による包装又は袋詰めの業務 2)部品の組立て又は加工の業務のうち、手工具又は小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ、巻線若しくは刻印の業務 |
|
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 803円 | 平成22年 11月30日 |
次の業務に主として従事する方 1)ワイヤーハーネスの製造に係る業務のうち、手工具若しくは小型動力工具を使用して行う組線、取付け、かしめ又は刻印の業務 |
|
自動車小売業 | 818円 | 平成22年 11月30日 |
||
各種商品小売業(衣、食、住にわたる商品を小売する事業所) | 786円 | 平成23年 9月30日 |