平成24年3月28日 日雇い派遣を原則禁止に 改正労働者派遣法が成立
投稿日:2012年5月1日(火)
2年前の通常国会に提出され、その後継続審議となっていた「改正労働者派遣法」が3月28日、参議院本会議で可決、成立しました。
提出時の法案に盛り込まれていた製造業務派遣および登録型派遣の禁止については削除され、原則禁止とされる日雇い派遣の範囲についても「2ヵ月以内」の期間の派遣から「30日以内」へと修正されています。
このほか、グループ企業内での派遣に一定の制限を設けることや、違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだとみなすことなどが柱となっています。
同改正法は、一部を除いて公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日から施行されることになっています。
改正労働者派遣法の概要
1.日雇い派遣の原則禁止
日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣を禁止する。(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、または雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
2.関係派遣先への派遣の制限
グループ企業など派遣元と政令で定める特殊な関係のある派遣先への労働者派遣の割合を全体の80%以下とする
3.情報提供義務の創設
- 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化する。
- 雇入れなどの際に、派遣労働者に対して、一人当たりのは派遣料金の額を明示する。
4.労働契約申込みみなし制度の創設(改正法施行の3年後に施行)
法律で派遣が禁止されている業務に従事させるなどの違法派遣を行った場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みを行ったとみなす。(違法派遣とは知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときはこの限りではないものとする)