雇用 人財としての活用は適正な手続きから 外国人雇用のルール
2019年4月施行の入管法改正で外国人の就労が増えることが見込まれる中で、改めて外国人雇用におけるルールを整理しておきましょう。
外国人労働者が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境の実現を目的としたものです。
2019年4月に厚生労働省から、「外国人雇用はルールを守って適正に」という冊子が外国人を雇用する事業主向けに作成されました。
内容は、1.雇い入れ・離職時の届け出 2.適切な雇用管理の2つからなっています。
【1】雇い入れ・離職時の届け出義務
外国人を雇い入れたり、またはその外国人が離職した場合には、外国人雇用状況をハローワークに届け出なければなりません。
届け出の対象となる外国人の範囲は、入管法で定められている在留資格の範囲内で、就労活動が認められている外国人です。
「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)は、特別の法的地位を与えられていますので、対象に含まれません。
届け出は、ハローワークにしますが、雇用保険の被保険者になる場合と被保険者にならない場合では異なります。
1.雇用保険の被保険者になる場合は、雇い入れ時に「雇用保険被保険者資格取得届」を出します。
その時、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無を記入します。
氏名欄には届け出する外国人の在留カードどおりに、在留資格欄には在留カードの在留資格またはパスポートの上陸許可証印に記載されたとおりに、内容を記載します。
在留資格が「特定技能」または、「特定活動」の場合は、対象となる具体的な業種を記入します。
2.雇用保険の被保険者が離職する場合の届け出事項は、資格取得と同じですが、離職の場合は、被保険者の住所または居所、国籍・地域や在留資格を記入することで、離職の届け出を行ったことになります。
3.雇用保険の被保険者とならない外国人を雇い入れた場合または離職した時は、「外国人雇用状況届出書」に氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、雇い入れまたは離職年月日、雇い入れまたは離職に係る事業所の名称、所在地を記入しハローワークに届け出なければなりません。
届出書は、ハローワークの窓口、または、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
確認のための書類
在留カードは、偽造されたものなどもありますので会社が不法就労助長罪に問われないためにも、コピーではなく、必ず本物を見せてもらってください。
在留カードを蛍光灯に向けて見ると文字が3D的に動く部分が1か所(図の4)と、文字の色が変化する部分が3か所(図の1.2.3)あります。
そうなることをチェックしてください。
【2】適切な雇用管理
1.募集・採用:国籍で差別しない公平な採用を行わなければなりません。
募集にあたり外国人が海外に居住している場合は、渡航費用・帰国費用の負担や住居の確保等募集条件の詳細についてあらかじめ明確にするように努めなければなりません。
2.法令の適用:労働基準法や健康保険法は国籍を問わず外国人労働者にも適用されます。
労働条件の面での国籍による差別も禁止されています。
3.適正な人事管理:契約時に賃金、労働時間等主要な労働条件について明示することが必要です。
その際に、母国語により外国人が理解できる方法で明示するように努めなければなりません。
4.解雇等の予防及び再就職援助:労働契約法に基づき解雇や雇い止めが認められない場合がありますので、安易な解雇等を行わないこと。
やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対しては、在留資格に応じた再就職可能な援助を行うように努めなければなりません。
業務上の負傷、疾病の療養期間中の解雇や、妊娠、出産等を理由とした解雇は禁止されています。