通勤災害について「通勤」の正確な範囲を今こそ確認
会社と自宅の往復のときにけがをした場合、通勤災害と思われていますが、就業との関連があるかどうかで判断されます。「通勤災害の認定基準」を押さえておくことが大切です。
通勤災害の基本的な考え方
通勤災害とは、事故などにより労働者が通勤途上で被った負傷、疾病、障害または死亡することをいいます。
ここでいう「通勤」とは、就労に伴い住居(自宅)と就業場所(会社などの業務を行う場所)の往復行為、就業場所から他の就業場所への移動をいい、その往復の行為および移動は合理的な経路および方法で行われるものである限り、その途上で起きた災害は、通勤災害として労災保険法の保護を受けることができます。
しかし、私用などで、この往復の行為や移動に伴う合理的な経路を逸脱したり、中断した場合は、その間およびその後の移動は通勤とは認められず、その間に起きた災害については労災保険法の保護を受けることはできません。
ただし、例外として、逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由による最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き、元の経路に復した後の往復の行為および移動は通勤となります。
「住居」「就業の場所」
住居とは、労働者が日常生活をしている家屋などをいいます。
なお、単身赴任などにより家族が住む住居と単身赴任先の住居の2つある場合は、どちらも住居として認められます。
この場合は、赴任先住居から赴任先の会社などの往復のみならず、赴任先住居と帰省先住居の間の移動も一定の要件をもとに通勤となり、途上で起きた災害は通勤災害となります。
就業の場所とは、会社や工場など本来業務を行う場所のことをいいますが、たとえば営業の用務先と自宅との往復を行う場合は、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の就業場所で、最後の用務先が業務終了の就業場所となります。
このように直行直帰の場合は用務先との往復の行為が通勤となります。
また、たとえばパートタイマーなどで午前・午後と異なる事業所で働く場合は、それぞれが就業の場所となり、午前の就業が終わり午後の就業場所へ向かう場合の移動は通勤となります。
合理的な経路及び方法
合理的な経路とは、会社に届け出た鉄道、バスなどの通勤方法による通常利用する経路ですが、当日の交通事情により迂回するなど、やむを得ずとる経路も合理的な経路になります。
逸脱・中断
合理的な経路を逸脱または中断してもその事由が日常生活上必要な行為であって次の事由などによる場合は、その間を除き、経路に復した後は通勤と認められます。
1.日用品の購入のためのスーパーなどへの立ち寄り、診察のための病院への立ち寄り
2.職業訓練等を受ける行為
3.要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的なものに限る)。
なお、通勤の途中で公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為は、逸脱・中断とはなりません。