平成24年3月28日 改正雇用保険法等が成立 給付日数の上乗せ措置、2年間延長
投稿日:2012年5月1日(火)
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月28日、参議院本会議で可決、成立しました。
同改正法は、現下の厳しい雇用情勢の中、労働者の生活および雇用の安定を図るため、リーマンショック以降に実施されていた平成24年3月31日までの暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長することが骨子となっています。
延長措置は次のとおりです。
- 個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する。 - 雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする。