精神障害の労災認定基準に パワーハラスメントも明記される
投稿日:2020年7月2日(木)
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が、報告書を取りまとめました。
これは労働施策総合推進法の改正により、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることに伴う、労災認定基準の見直しを行ったもので、「具体的な出来事」の「類型」の中に「パワーハラスメント」が追加されました。
このほかパワハラに該当しない「(ひどい)嫌がらせ、いじめ」「暴行」について、「同僚等から」受けた場合が加筆されました。
これらを反映した認定基準は既に通知済みです。