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精神障害の労災認定基準に パワーハラスメントも明記される

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投稿日:2020年7月2日(木)

厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が、報告書を取りまとめました。

これは労働施策総合推進法の改正により、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることに伴う、労災認定基準の見直しを行ったもので、「具体的な出来事」の「類型」の中に「パワーハラスメント」が追加されました。

このほかパワハラに該当しない「(ひどい)嫌がらせ、いじめ」「暴行」について、「同僚等から」受けた場合が加筆されました。

これらを反映した認定基準は既に通知済みです。

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