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労働保険料等の申告・納付期限 8月31日まで延長決定

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投稿日:2020年7月2日(木)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、従来は7月10日とされていた労働保険料等の申告・納付期限が、8月31日まで(納付は全期・第一期)延長されました。

なお、3期による分割納付を行っている場合の第2期、第3期の納期限は従来通りとなります(事務組合の場合で第3期は来年2月15日)。

なお、今年2月以降の任意の期間(1カ月以上)で事業に係る収入が前年同期比2割以上減少等の場合、労働保険料等納付の1年間猶予を受けることもできます。

詳しくは各都道府県労働局へ。

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