労働保険の年度更新期限が延長 今年度からは65歳以上の雇用保険料免除はなし
投稿日:2020年8月5日(水)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、労働保険の年度更新の期間が例年の6月1日~7月10日から、8月31日まで延長となりました。
今年度の年度更新では、高年齢労働者の雇用保険料免除の期間が終了し、雇用保険料の納付が必要になることに注意が必要です。
したがって、概算保険料の算出においては、雇用保険料の算定において65歳以上の労働者を含め雇用保険の被保険者に支払われる賃金は算定基礎となる賃金となります。
当該高年齢労働者から雇用保険料を徴収する必要があります。