5年超は無期雇用への転換を義務付け 改正労働契約法が成立
投稿日:2012年9月1日(土)
労働契約が5年を超えて反復して更新された有期契約労働者について、本人が申し出た場合は無期限の労働契約への転換を事業主に義務付けることを柱とした「改正労働契約法」が、8月3日の参議院本会議で可決、成立しました。
無期労働契約への転換義務付けは、改正法の公布日(平成24年8月10日)から1年以内に施行されますが、施行日より前の日が初日である有期労働契約は、5年の通年期間に算入されないことになっていますので、実質的には施行日より5年を経過してからの適用となります。
改正法の概要
1.有期労働契約の無期労働契約への転換
反復更新された有期労働契約が通算して5年を超える労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、別段に定めがある場合を除いて現に締結している労働契約と同一の労働条件で、その申込みを承諾したものとみなす。
有期労働契約を通算するにあたって、一つの有期労働契約が満了した日と次の有期労働契約の初日との間(空白期間)が6ヵ月ある場合などは、空白期間前に満了した有期労働契約の期間は通算しない。
2.有期労働契約の更新(平成24年8月10日の施行)
次の1.、2.いずれかに該当する有期労働契約を締結している労働者が更新の申込みをした場合は、その申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件でその申込みを承諾したものとみなす。
- 有期労働契約を終了させることが、無期労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの
- 労働者が有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの