2021年1月から時間単位の取得可能となる!子の看護休暇、親族等の介護休暇の活用法
日常的に子の看護や親の介護を余儀なくされている従業員に朗報です。
2021年から看護・介護に関する休暇制度が改正され、時間単位での休暇取得が可能になります。
社内周知して、仕事と家庭の両立に活用しましょう。
子の看護休暇及び親族等の介護休暇とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」により、労働者の権利として定めされている休暇です。
子の看護休暇とは
子の看護休暇(以下、看護休暇という)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子の病気や怪我のための看護、または乳児検診、健康診断、予防接種を受診させるために、1年度間に5日まで取得することができるものです。
なお、対象となる子が2人以上いる場合には、その人数を問わず、10日まで取得することができます。
看護休暇は原則として、パートタイマーや契約社員、派遣社員などの雇用形態にかかわらず、全ての労働者(日雇労働者を除く)が取得することができます。
ただし、事業主と労働者の過半数代表者との書面による労使協定を締結することにより、【1】1週間の所定労働日数が2日以下の者、【2】継続して雇用された期間が6ヵ月に満たない者は、取得対象労働者から除外することができます。
看護休暇は、制定当初は1日単位での取得でしたが、法改正により2017年から半日単位での取得も可能となり、利便性が高くなりました。
しかし、その対象となるのは、1日の所定労働時間が4時間以上の者とされ、4時間未満の労働者は、これまで通り、1日単位での取得しかできませんでした。
介護休暇とは
介護休暇は、病気・怪我や高齢などの理由で、家族等の介護が必要になった際に取得できる休暇です。
介護が必要な対象家族1人あたり、1年度間で5日まで取得することができます。
なお、対象家族が2人以上いる場合は、対称家族の人数を問わず、10日まで取得することができます。
介護休暇の「対象家族」とは、配偶者(事実婚を含む)・実父母・配偶者の父母・子・同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫、です。
介護している相手との関係が対象家族外であった場合、法律上の介護休暇は認められません。
介護休暇の対象となる労働者の範囲及び適用除外要件は、看護休暇と同様です。
また、介護休暇の取得単位も、従前は1日単位でしたが、2017年からは半日単位で取得できることになりました(1日の所定労働時間が4時間未満の者を除く)。
看護休暇、介護休暇の時間単位の取得
看護休暇および介護休暇の半日単位の取得が可能となったことにより、その利便性は高くなりましたが、1日の所定労働時間が4時間未満の者は結果として1日休まなければならないなど、柔軟性に欠け、改善が求められていました。
そこで、育児や介護を行う労働者が休暇をより柔軟に取得できるように法改正され、2021年1月以降は、時間単位で取得できるようになりました。
ただし、時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を時間単位取得の対象から除外することができます。
厚生労働省の例示では「国際線等の客室乗務員、操縦士、副操縦士等」「長時間の移動を要する遠隔地で行う業務」「交代制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務」などが挙げられています。
時間単位取得の運用法
時間単位の「時間」とは、1時間を単位とした整数倍をいいます。
会社は労働者の申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしなければなりません。
したがって、事業主が一方的に、または労使協定を締結して「時間単位の看護休暇・介護休暇は2時間を単位とする」などのように運用することはできません。
また、時間単位で取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当するごとに「1日分」の休暇を取得したものとして取り扱うことになります。
この場合、1日の所定労働時間数に端数がある場合、たとえば1日の所定労働時間が7時間30分であれば、30分の端数を切り上げて8時間分の看護休暇・介護休暇で1日分とみなすことになります。(図参照)
また、時間単位で取得した看護休暇・介護休暇が休憩時間にさしかかった場合の取り扱いですが、休憩時間とは労務提供義務がありません。
したがって、その時間については、看護休暇・介護休暇を請求する余地はないため、休憩時間を除き、実際に労働することとなる時間帯でみて、始業から連続し、または終業時刻まで連続する時間単位で看護休暇・介護休暇を取得できることになります。
たとえば、勤務時間が8時30分から17時00分(休憩12時00分から13時00分)の会社で始業から4時間の看護休暇・介護休暇を取得する場合には、8時30分から13時30分(休憩時間1時間除く)の4時間となります。
就業時間中の中抜け取得
改正法では、看護休暇・介護休暇を時間単位で取得する場合に、就業時間の途中で取得し再び就業時間中に戻るいわゆる「中抜け」は想定しておらず、始業時刻から連続した時間、または終業時刻までの連続した時間で取得することとしています。
ただし、看護や介護を必要とする家族の状況や、労働者の勤務状況等に柔軟に対応するために「中抜け」による時間単位での取得を認めるなどの弾力的な利用ができるよう配慮をすることが望ましいとしています。
したがって、「中抜け」を認めることは法を上回る運用となり、労働者にとっても使いやすいものとなるでしょう。
なお、いったん「中抜け」による時間単位の取得を認める制度とし、業務遂行上不都合が多いなどの理由で「中抜け」なしの制度に変更することは労働条件の不利益変更となります。
労働契約法に基づき、原則として労使間の合意がなければ変更することができません。
「中抜け」の導入にあたっては、時間単位の看護休暇・介護休暇の利用状況をみながら慎重に取り組むべきでしょう。
有給・無給の取り扱い
看護休暇・介護休暇の有給・無給の扱いについては、法律では労使間の取り決めによることとされています。
就業規則等に有給または無給のいずれかを明確に定めておく必要があります。
ただし、無給にする場合は、法律で認められている休暇ですので、「通常の欠勤」とは区別する必要があります。
賞与、昇給などで不利益な取り扱いをすることは禁止されています。