平成25年4月1日施行 改正高年齢者雇用安定法が成立
投稿日:2012年10月1日(月)
「改正高年齢者雇用安定法」が8月29日、参議院本会議で可決、成立し、9月5日公布されました。
継続雇用制度の対象となる高年齢者を労使協定で定めた基準により限定できる現行の仕組みが廃止されることで、希望者全員を65歳まで継続雇用することが事業主に義務付けられます。
ただし、提出時の法案が衆議院で修正され、心身の故障のために業務の遂行に堪えない者などの継続雇用制度の取り扱いに関しては、今後指針で示すこととしています。
また、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる措置にあわせて、改正法施行時にすでに講じている対象者の基準については、年金の支給開始年齢に連動して、その効力を維持できるという経過措置も設けられています。
改正法は、平成25年4月1日より施行されます。