2022年10月から社会保険の適用拡大!パート・アルバイトへの社会保険の加入義務化
パートやアルバイトなど短時間で働く従業員の社会保険加入の義務が、法律改正により従業員数500人以下の企業にも段階的に適用されます。影響を受ける企業が多いので、ポイントを押さえておきましょう。
パートンタイマー・アルバイトなどの短時間労働者への社会保険の適用拡大が進められ、2020年5月29日に成立した年金法の改正により、2022年10月からは従業員数101人以上の適用事業所に、2024年10月からは従業員数51人以上の適用事業所に段階的に適用されることになります。
したがって、従業員規模が該当する場合には段階的適用に備えて短時間労働者の働き方・働かせ方を検討しなければなりません。
短時間労働者への社会保険の適用拡大は既に2016年10月から従業員数501人以上の適用事業所には始まっており、週所定労働時間20時間以上の者(学生である場合を除き、月額賃金88,000円以上、かつ、雇用期間が1年以上見込まれること)は、社会保険に加入しなければならないことになっています。
さらに、2017年4月からは、従業員が500人以下の適用事業所であっても、上記の要件を満たす短時間労働者については、労使で合意(重要銀の2分の1以上の同意)すれば、社会保険に加入できるようになっています。
短時間労働者の社会保険の加入義務要件の注意点
現在は、前述の従業員501人以上の大企業を除く適用事業所で働く短時間労働者について、1週間の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合には社会保険に加入しなければなりません。
しかし、前述の通り、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上の中小企業で働く短時間労働者が、次の4つの要件を満たす場合には社会保険に加入しなければならないことになります。
1.週所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が2カ月超見込まれること
3.賃金月額が88,000円以上であること(週給、日給、時間給は月額換算)
4.学生ではないこと(休学中または夜間学生は加入対象)
なお、加入要件について1.の「週20時間以上」とは、雇用契約上の所定労働時間をいうものであり、臨時的に発生する残業時間などは含みません。
また、雇用契約上の所定労働時間が20時間未満であっても、残業などが常態化して実態としての労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、引き続き、週20時間以上の労働時間が見込まれる場合には、3カ月目から社会保険に加入しなければならないことになります。
この点は、社会保険の調査においても厳しくチェックされることが予測され、注意しなければならないところです。
2.の「雇用期間が2カ月超」については、雇用契約上は2カ月以内であっても、実態として2カ月を超えて使用される見込みであるときは、雇入れ日に遡及して加入しなければならないことになります。
具体的には、有期雇用の短時間労働者との雇用契約書上の契約期間が2カ月以内であっても、契約期間の更新について「更新する」または「更新する場合がある」などと明示されていて、2ヶ月を超えることが見込まれる場合などが該当します。
また、雇った当初2ヶ月を超えて雇用見込みがなかった場合でも、契約更新などによりその後において継続して2カ月を超えて雇用が見込まれるようになった場合には、その時点から社会保険に加入しなければならないことになります。
3.の「月額賃金88,000円以上」の賃金額の範囲は、基本給および諸手当など毎月定額で支払われるものをいい、次のものは含みません。
ア.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
イ.時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金
ウ.精勤手当、通勤手当、家族手当など最低賃金に算入しないことが定められている賃金
事業規模の捉え方
社会保険の適用拡大は、前述のとおり、適用事業所の従業員数に応じて段階的に進められていくことになりますが、前述の4つの加入要件を満たす短時間労働者について社会保険に加入させるか否かの従業員規模をみる場合には、その事業所において常時使用する労働者数ではなく、適用拡大前の現在の社会保険の被保険者数で判断します。
社会保険の加入対象とならない短時間労働者はカウントしません。
2022年10月から従業員101人以上の適用事業所で働く短時間労働者が加入要件に該当する場合には、社会保険への加入義務が生じます。
例えば社会保険の被保険者となっている正社員など常勤フルタイムの従業員が50人、同様に社会保険の被保険者となっている短時間労働者(週所定労働時間および月所定労働日数が常勤の4分の3以上)が60人、社会保険の被保険者となっていない短時間労働者が20人で合計従業員数130人の適用事業所であれば、社会保険の被保険者数は110人となりますので、その時点で社会保険の加入対象となっていない20人について、前述の加入要件に該当する場合は社会保険に加入しなければなりません。
他方、従業員101人以上でも、正社員および短時間労働者で社会保険の被保険者となっている者の合計数が100人以下の適用事業所の短時間労働者は、前述の要件に該当する場合であっても、2022年10月時点では社会保険の加入対象とはならないことになります。
注意しなければならないのは、社会保険の適用は、法人および個人を問わず、事業所単位(支店、支社、工場など)で適用されますが、段階的適用については事業場ごとに適用基準となる被保険者数で判断するのではなく、同一の法人番号である法人ごと(個人事業所は個々の事業所ごと)の被保険者数で判断します。
では、従業員数の変動が多い事業所などはどの時点で判断すればよいのかということになりますが、月ごとに従業員数の増減がある場合には「直近12カ月のうち6カ月で加入基準を上回ったところ」で適用対象となります。
なお、いったん適用対象となった後に従業員数が適用規模を下回っても、原則として、引き続き適用されることになります。
今回の中小企業への適用拡大は、扶養の範囲内で働く主婦のパートタイマーの働き方および企業の法定福利費の増加に大きな影響が出てきますので、早めに周知し働き方について労使で話し合うことも必要となります。