改正労働契約法関連の政省令案を答申 有期契約更新の基準、明示を労働法施行規則で義務化
投稿日:2012年11月1日(木)
労働政策審議会は10月10日、平成24年8月10日に公布された改正労働契約法に関連して、無期労働契約への転換などの主要改正部分の施行日を平成25年4月1日とする政令案要綱、労働契約期間の通算に関する基準を定める省令案要綱、および労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱などについて、妥当とする答申を行いました。
有期労働契約に関して、労働者に明示しなければならない労働条件として、労働基準法施行規則第5条に「労働契約の期間に関する事項」がありますが、更新する場合の判断基準については、厚生労働大臣の告示(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準)に定めがあるだけでした。今回の省令案要綱はそれを労働基準法の施行規則にいわば「格上げ」させることで、その実効性を高めることが狙いとなっています。
また、改正労働契約法では、反復更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が申し込んだ場合に無期労働契約への転換を義務付けることに関して、一つの有期労働契約と次の有期労働契約の間に原則として6ヵ月以上の無契約の期間(空白期間)がある場合は、空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントに含めないことになっています。
ただし、通算対象の労働契約期間が一年未満の場合の空白期間は、その前の労働契約期間の「2分の1」を基礎として厚生労働省令で定める期間以上であれば、それ以前の有期労働契約はカウントに含めないことになっていますが、今回の省令案要綱では、その具体的な計算方法が示されています。