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「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」改正点のポイント

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投稿日:2021年7月14日(水)

2021年3月25日、厚生労働省はテレワークガイドライン(指針)を改定し、新たな「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下、「新ガイドライン」)を公表しました。

ここでは改正されたポイントをまとめます。

ガイドライン改正の趣旨

新ガイドラインでは、テレワークを「新たな日常、新しい生活様式に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方」として定義づけています。

労働者が安心して働くことのできる「良質なテレワーク」を実現するためには、使用者が適切に労務管理を行うことが必須であり、更なる導入や定着を図るうえで留意すべき点が記載されています。

改正ポイント1

テレワーク導入にあたっては、目的や対象者・対象業務、申請の手続きなど、あらかじめ労使で話し合い、ルールを策定して就業規則に定め、周知することが重要です。

新ガイドラインでは、導入が難しいと考えられる業種・職種であっても、ペーパーレス化や押印の廃止など、既存の業務遂行方法を見直したうえで、対象業務を検討するように求めています。

また労働者本人の納得を前提とするため、在宅勤務を希望しない場合は、サテライトオフィス勤務など代替策を講じることも必要です。

正規・非正規をいった雇用形態にかかわらず対象者を選定し、新入社員・中途採用や移動直後の社員に対しては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮が求められています。

改正ポイント2

テレワークにおける労務管理については、非対面の働き方に対応した人事評価制度や人材育成制度を見直し、労働時間管理の仕組みを整備する必要性が挙げられています。

特に労働時間については柔軟な対応を求めています。

通常の労働時間制度や変形労働時間制では、始業および終業時刻を変更できるように新たなルールを策定し、フレックスタイム制や事業場外みなし労働時間制などの制度の活用も検討するように推奨しています。

労働時間管理は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえ、労働時間制度ごとの取り扱いに応じて、管理方法を明確にすることが必要です。

特にテレワーク特有の中抜け時間や勤務時間の一部の移動時間、休憩時間の取り扱い、長時間労働対策についてルールを策定し、共有することが重要となります。

テレワークにおいても、時間外・休日・所定外深夜労働などの取り扱いについては、36協定の締結や届け出、割増賃金の支払いが必要です。

使用者は労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて業務内容などを見直すことが求められます。

改正ポイント3

厚生労働省は、テレワーク勤務においても労災保険が適用されることを明示しています。

使用者は、情報通信機器の使用状況など客観的な記録や、労働者から申告された労働時間の記録を適切に保存する必要があります。

また労働者に対しては、負傷した場合は災害発生状況などを記録するように周知しておきましょう。

テレワーク中の労働者の安全と健康を確保するために、新ガイドラインに付随するチェックリストを活用し、労使が協力してメンタルヘルス対策や作業環境の改善を図ることが重要となります。

併せて、ハラスメント防止対策も講じる必要があります。

労働契約上の留意点

労働契約を締結、または労働契約の範囲を超えてテレワークを実施する場合は、労働者本人の合意を得たうえで就業場所を明示し、締結および変更をする必要があります。

雇用型テレワーク実施者はすべて労働者です。

労働基準法などの労働関係法令が適用され、使用者は労働時間管理や安全衛生管理対策を行う義務があります。

ワークライフバランスの実現を目指して「良質なテレワーク」を推進していきましょう。

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