心身の故障、勤務状況の不良などの具体的事由 就業規則に定めれば継続雇用の除外を可能に
投稿日:2012年11月1日(木)
労働政策審議会の部会は、10月2日、希望者全員の65歳までの継続雇用義務化を柱とする改正高年齢者雇用安定法(平成25年4月1日から施行)について、成立前に修正された「継続雇用制度の取扱いに関する事項について指針で定める」という部分を受けて、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針案」の概要を提示しました。
同指針案では、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができるとしています。
また、就業規則に定める解雇事由または退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできるとしました。
同省では、意見公募などを行った上で改正法施行に合わせて、新しい指針を示すことにしています。