平成25年4月1日から現物給与の価額は勤務地で適用
投稿日:2013年4月1日(月)
社会保険や労働保険の保険料のもとになる報酬月額や賞与、賃金総額は、その全部または一部が食事や住宅の提供など、通貨以外のもの(現物給与)で支払われる場合、その価額は厚生労働大臣が都道府県ごとに時価によって定めることになっています。
複数の支店などを有する企業が現物給与の価額を適用するにあたっては、原則として一括適用事業所扱いを受けている本社などの所在地が属する都道府県の価額とすることになっています。
しかし、現物給与の価額は生活実態に即したものとなることが望ましいことから、厚生労働大臣の告示により、平成25年4月1日から勤務地の属する都道府県の価額で適用することを原則とする適用方法に改められることになりました。