2023年10月からは「産後パパ育休」も改正育児・介護休業法の規定例
投稿日:2022年2月9日(水)
昨年6月に改正され、2022年4月と10月に施行される改正育児・介護休業法。
厚生労働省では、同改正法に対応した、制度の解説や規定例をホームページやパンフレットで公開しています。
新設された「出生児育児休業(産後パパ育休)」(2022年10月1日施行)については、労使協定の締結により一定の労働者(入社1年未満の従業員など)を除外する規定や、育児休業中に仕事をしないといけなくなった場合でも、事前調整によって就業を可能にする規定などが例示されています。