精神障害者を法定雇用率の算定基礎に追加 改正障害者雇用促進法が成立
投稿日:2013年8月1日(木)
改正障害者雇用促進法が6月13日の衆院本会議において可決、成立しました。
改正法は、法定雇用率を算出する際の基礎に精神障害者を加えることや、雇用の分野において障害者であることを理由として差別することを禁止するとともに、原則として、障害者が職場で働くに当っての支障を改善するための措置を講ずることを義務づけることなどが盛り込まれています。
施行日は平成28年4月1日(法定雇用率の算定基礎の見直しは30年4月1日)とされていて、差別禁止や改善措置については今後、労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例が示されることになっています。