平成25年9月1日から施行 特別加入者の給付基礎日額の上限を引上げ
投稿日:2013年9月1日(日)
労働政策審議会はこのほど、労災保険の特別加入者の給付基礎日額の上限を2万5,000円に引き上げることを主な内容とした「労災保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、妥当と認める答申を行いました。
労災保険では、中小事業主や海外派遣者などは特別加入することができますが、保険給付の算定基礎となる給付基礎日額については、従来3,500円から2万円の範囲で定められた額から選択して申請することになっています。
今回の改正案では、2万2,000円、2万4,000円、2万5,000円の3種類を追加することとしています。
答申を得た厚労省は改正省令を公布し、平成25年9月1日から施行することとしています。