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障害者の法定雇用率が段階的に引き上げ予定 障害者の雇用拡大に向けた採用の留意点

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投稿日:2023年7月4日(火)

2024年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられると同時に、障害者雇用の支援策が強化されます。

障害者雇用の適用事業主が拡大されることを踏まえて、障害者を雇用する場合の取り組み方と、募集・採用にあたり注意すべき事項をお伝えします。

障害者の雇用義務

障害者雇用促進法では、民間企業や国・地方自治体に対し、従業員の数に対して一定割合以上の障害者を雇用することが義務づけられています。

この割合を障害者雇用率といいます。

障害のない人との均等な雇用の機会を確保し、障害者の雇用を保障するために設定されたものです。

現行、民間企業の法定雇用率は2.3%であり、43.5人以上の従業員を雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

制度上の障害者の範囲は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持つ者と定められています。

障害者の雇用対策は、障害の軽重に関係なく、本人の希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加を可能とする「共生社会」を実現する、という理念のもとで進められています。

障害者雇用の拡大

障害者の法定雇用率は、2024年4月以降は2.5%、2026年7月以降は2.7%へと、段階的に引き上げられます。

それに伴って、障害者雇用の対象事業主の範囲が、2024年4月以降は従業員数40人以上、2026年7月以降は37.5人以上と拡大されます。

職業的自立を促進するという法の趣旨から、対象事業主に雇用義務があるのは、週所定労働時間が20時間以上の障害者です。

実雇用率の算定上、週所定労働時間が30時間以上の場合は、1人をもって1人(重度の場合は2人)、20時間以上30時間未満の短時間労働者については、0.5人(重度の場合は1人)とカウントします。

また2024年4月以降には、障害特性で長時間の勤務が難しい人の就労機会を確保するため、対象となる障害者の範囲が拡大されます。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を雇用した場合、1人をもって0.5人と算定できるようになります。

障害者雇用への取り組み

企業において障害者雇用を進めるにあたり、まずは障害者雇用に対する理解を深めることが重要です。

それぞれの障害特性や配慮事項、法制度や障害者雇用の状況、他企業における取り組みなどの情報を得て、自社における障害者雇用の在り方を検討しましょう。

次に、採用に向けた計画を作成します。

職務分析を行い、新たな職務の創出も含め、障害者にどのような職務を担ってもらうのかを検討し、いつまでに、どのような条件で採用するかの計画を立てます。

その上で建物や設備などの労働環境を整備するとともに、従業員に障害者雇用に対する配慮事項や接し方などを周知して、受け入れ体制を整えることが重要です。

募集・採用時の注意事項

雇用の分野では、すべての事業主に対して障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となっています。

対象となる障害者は、障害者手帳などの有無にかかわらず、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害などにより職業生活にかなりの支障がある人たちです。

求人に際しては、「障害者だから」という理由で応募を受け付けないことや、「障害者のみ一定の資格が必要」などの条件をつけることは、障害者であることを理由とする差別に該当し、禁止されています。

また実際の採用時については、一人ひとりの障害特性に配慮した「合理的配慮」を提供することが求められます。

障害者から支障となっている事情や必要な配慮の申し出を受けた上で、どのような合理的配慮が必要かを本人と話し合い、確定するステップが必要です。

視聴障害がある場合は点字や音声を利用した採用試験、聴覚・言語障害がある場合は筆談などでの面接など、採用時においても均等な機会を提供することが重要です。

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