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フリーランスに業務委託する場合の新たなルールが成立!フリーランス保護新法の3つのポイント

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投稿日:2023年10月5日(木)

2023年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(略称:フリーランス保護新法)が成立しました。

フリーランスで働く側、発注事業者側のいずれにも影響が大きい法律です。

正しく理解して公布日(施行後1年6ヶ月以内)までに体制を整えましょう。

フリーランスの現状

フリーランスとは会社や組織に雇用されることなく、自身のスキルや経験を活かして仕事を請け負う働き方を指します。

「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」(ランサーズ株式会社公表)によれば、フリーランスで働く人口は1577万人、経済規模では23.8兆円であることがわかりました。

他方、フリーランスをめぐるトラブルも多く、内閣官房の「フリーランス実態調査」(2020年)によれば、事業者から業務委託を受けて仕事を行うフリーランスの37.7%、実に3人に1人以上が取引先とのトラブルを経験している実態も明らかになっています。

なかでも、「発注時点での、報酬・業務内容などの明示がない」「報酬支払の遅延、支払期日に支払われない」「報酬未払い、一方的な減額」などのトラブルが多く、取引の適正化を図るためのルールが求められていました。

フリーランス保護新法の要点

今回成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)では、フリーランスを「特定受託事業者」として保護の対象とし、仕事を発注する企業を「特定業務委託事業者」として、様々な業務や禁止行為を定めています。

1.取引の適正化のために

フリーランスに業務委託を行う特定業務委託事業者は、給付の内容(業務内容)や報酬の額、支払期日等を原則として、書面またはメールなどの電磁的方法により明示しなければなりません。

また、フリーランスから給付(成果物・役務)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬支払期日を定め、その期日内に報酬を支払わなければなりません。

なお、支払期日を当事者間で定めなかったときはフリーランスから給付を受領した日(物品等を実際に受領した日)が法定支払期日とされるほか、給付を受領した日から起算して60日を超えるような支払期日を定めた場合には、給付を受領した日から60日を経過した日の前日が法定支払期日になります。

フリーランスからさらに再委託を受けているフリーランスに対しては、発注元である特定業務委託事業者からの支払期日から30日以内となります。

2.禁止事項の明確化

フリーランスと一定期日以上継続して取引を行う場合には、フリーランスに責任のない理由での「給付の受領拒否」「報酬の減額」「返品」または「給付内容の変更」「やり直し」は禁止されます。

また、通常相場と比較して著しく低い報酬額を設定すること、正当な理由なく特定業務委託事業者の指定する物品の購入・役務の利用を強要することも禁止されます。

さらに、特定業務委託事業者の一方的な都合で金銭・サービス・役務の提供、その他経済上の利益を提供させることなども禁止されます。

3.就業環境整備

また、特定業務委託事業者に対して、フリーランスの就業環境の整備の一環として、フリーランスを募集する場合に虚偽表示や誤解が生じるような記載は禁止され、最新の募集情報を伝える必要があります。

また、フリーランスからの申し出に応じて妊娠・育児・介護への配慮に努め、ハラスメントの相談に対応する体制を整備する必要もあります。

その他、フリーランスが委託契約の突然の中途解約により泣き寝入りするなどの不利益を被ることがないよう、契約途中で解約するときは遅くとも解約日の30日前までに予告し、解約理由を求められた場合にはそれを開示しなければなりません。

なお、フリーランス保護新法に違反すると、行政機関が発注者たる特定業務委託事業者に立入検査、勧告、企業名公表などを行うことができ、命令違反や検査拒否には50万円以下の罰金が科せられることになります。

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