雇用保険法改正案を国会提出 育児休業給付の引き上げは4月1日から
投稿日:2014年3月1日(土)
政府は1月31日、雇用保険法の改正案を閣議で決定、同日国会に提出しました。
改正案では、育児休業給付の給付率について、当面の間、休業開始から180日間に限って、現行の50%から67%に引き上げることとし、その施行時期は平成26年4月1日からとしています。
また、26年10月1日から、資格や学位の取得を目指す人を対象に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受ける場合、原則2年間、教育訓練給付金の給付率を引き上げることが盛り込まれています。