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高度専門労働者・定年後継続雇用者が対象 有期雇用者の無期転換ルールに特例を設置へ

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投稿日:2014年4月1日(火)

労働契約法に基づく有期契約労働者の無期転換ルールに関して、有期労働契約が通算5年を超えても無期転換申込権が発生しないという特例などを定めた特別措置法案が、3月7日、国会に提出されました。

同法案によると、特例の対象者は次の2種類です。

1.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されていれる業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(賃金が厚生労働省令で定める額以上である者)

2.定年(60歳以上のものに限る)に達した後に有期契約で継続雇用される高齢者

1.の労働者については、「一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)」、2.の労働者については、「定年後引き続き雇用されている期間」は、無期転換ルールに定めた通算契約期間に参入しないとしています。

ただし、特例の適用にあたっては、事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項について計画を作成、これを厚生労働大臣に提出し、認定を受けることが要件となっています。

具体的には、1.の労働者に対しては、有給の教育訓練休暇をはじめとする自らの能力の維持向上を図る機会の付与など、2.の労働者に対しては、配置、職務及び職場環境に関する配慮などにおいて、適切な雇用管理を講ずることが求められます。

また、厚生労働大臣は、認定を受けた事業主に対して、計画に基づいた雇用管理の実施状況について報告を求めることができるものとしています。

この認定手続きの実施に先立ち、厚生労働大臣は対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本指針を策定することになっており、法案成立後に、労働政策審議会において指針の具体的な内容を検討の上、策定することとしています。

今の通常国会の会期内に特別措置法案が成立すれば、平成27年4月1日に施行されることになっています。

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