パート労働法改正案を国会提出 正社員との差別禁止対象者の範囲を拡大
投稿日:2014年4月1日(火)
「パートタイム労働法改正案」が2月14日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。
通常の労働者(正社員)と差別的取扱いが禁止される短時間労働者(通常の労働者を同視すべき短時間労働者)の範囲について、現行法では、1.職務の内容が通常の労働者と同一、2.人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、3.無期労働契約を締結している、の3つの要件にいずれも該当することと定められていますが、改正法案では、このうちの3.を削除。有期契約労働者へも対象を拡大する内容となっています。
また、短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないことを新たに規定することなどが盛り込まれています。
改正法案が成立すれば、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。