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上限額を30万円から32万円に引き上げ 任意継続被保険者の標準報酬月額を改定

投稿日:2025年3月31日(月)

全国健康保険協会(協会けんぽ)の2025年度の任意継続被保険者制度の標準報酬月額の上限が、前年度30万円から32万円に引き上げられました。

この標準報酬月額は健康保険法により「資格を喪失した時の標準報酬月額」または「前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」のどちらか少ない額と規定されています。

詳細は、協会けんぽのウェブサイトに掲載されています。

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