出生時両立支援コースの要件も変更 両立支援等助成金が拡充
投稿日:2025年3月31日(月)
2024年12月17日に2024年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金、産業雇用安定助成金、雇用調整助成金が改正されました。
前号(2025年2月号)のTOPIC1で取り上げた両立支援等助成金「出生時両立支援コース」の第2種においては、「第1種を受給した場合に受給できる」というものから「第1種を受給していなくても申請することが可能」に変更。
要件においても、「申請年度の前年度を基準として男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇、かつ50%以上となった場合等に60万円支給」と拡充されています。
