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「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されました。

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投稿日:2007年9月1日(土)

働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小事業主の皆様を支援する助成金です。

対象となる中小事業主

特別条項付き時間外労働協定(※)を締結している中小事業主等であって、次の1.から3.までのすべての措置を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主の方です。

  • 次のいずれかの措置
    • 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
    • 割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
  • 次のいずれかの措置
    • 年次有給休暇の取得促進
    • 休日労働の削減
    • ノー残業デー等の設定
  • 次のいずれかの措置
    • 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
    • 新たな常用労働者の雇入れ
  • 臨時的に時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならないものです。

支給額

支給時期 支給額
第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等又は雇入措置を完了した場合 50万円
合計 100万円
  • 本助成金は、「働き方改革プラン」に盛りこまれた措置を完了した事業主に支給するものです。第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、第1回支給額を全額返還していただくことになります。
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