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平成19年6月1日の高年齢者雇用確保状況

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投稿日:2007年12月1日(土)

平成19年10月19日に厚生労働省から、平成19年6月1日現在の高年齢者雇用状況報告に基づく、「65歳までの高年齢者雇用確保措置」に関する発表がありました。
その内容は以下のとおりです。

【ポイント】

1.高年齢者雇用確保措置の実施状況

大半の大企業が高年齢者雇用確保措置を実施、中小企業も9割超

  • 平成19年6月1日現在、51人以上規模88,166社(注1)のうち、高年齢者雇用確保措置の実施
    企業の割合は、93%と前年同期比9ポイント増加。
    うち、中小企業(注2)は92%(前年同期比10ポイント増)
        大企業      は98%(前年同期比4ポイント増)
  • 希望者全員が65歳以上まで働ける企業(注3)の割合は37%(前年同期比4ポイント増)
  • 70歳までの雇用確保措置を実施した企業(注4)の割合は12%(前年同期比0.3ポイント増)

2.雇用確保措置の義務づけ前と比較した高年齢労働者の動向

高年齢者の常用労働者数が大幅に増加

  • 改正高年齢者雇用安定法施行前(平成17年)に比較して、
    60~64歳の常用労働者数は、約78万人から約100万人に27%の増加
    65歳以上の常用労働者数は、約27万人から約39万人に47%の増加
    いずれも年齢計の8%増加と比較して大幅な伸び

定年到達者のうち継続雇用される者の割合が大幅に増加

  • 改正高年齢者雇用安定法施行前(平成17年)に比較して、定年到達予定者のうち継続して雇用される予定の者の割合は48%から77%に29ポイント増加

3.今後の取り組み

  • 高年齢者雇用確保措置を未実施の企業に対し、引き続き指導を実施するほか、50人以下規模企業に対する助言・指導を重点化。
  • 少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の減少等の状況を踏まえ、「70歳まで働ける企業」を普及・啓発に取り組むことが課題。
  • (注1) 高齢者雇用安定法(以下「高齢法」という。)第52条第1項により、事業主は6月1日現在の定年及び継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、今般、当該報告を提出した51人以上規模企業88,166社について、高年齢雇用確保措置の実施状況を集計。
  • (注2) 中小企業とは300人以下規模の企業。
  • (注3) 定年の定めの廃止、65歳以上定年、希望者全員65歳以上継続雇用の企業。
  • (注4) 定年の定めの廃止、70歳以上定年、希望者全員70歳以上、基準該当者70歳以上継続雇用の企業。
  • (注5) 「事業主と労働者の話し合い等が始まっておらず、継続雇用の希望者数や基準非該当者数のみこみが立たない場合は、「継続雇用予定者数」欄に当該人数を記入する」こととしている。
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