平成21年10月、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
投稿日:2009年10月1日(木)
平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。
支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げられます。
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方からの申請にもとづき、出産育児一時金が支払われていました。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽ等から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。
- 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽ等に請求していただくことにより、その差額が支給されます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その超えた額を医療機関等にお支払いただくことになります。
- 出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。)
- 従来行っていた「出産育児一時金(事前申請用)」の申請については、平成21年9月30日をもって廃止となります。