労災保険率、35業種で引下げへ(平成24年度改正案を諮問)
投稿日:2012年1月1日(日)
厚生労働省は十二月五日、平成二四年度から適用する労働保険率を、全業種平均で一〇〇〇分の五・四から四・八に引き下げることなどを盛り込んだ労働保険料徴収法施行規則の改正省令案要綱をまとめ、労働政策審議会に諮問しました。
省令で定めた五五業種のうち、引下げが行われるのは、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」など三五業種、据え置きが「建築事業」など一二業種、引上げが「既設建築物設備工事業」など八業種となっています。
このほか、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「一〇〇万円以上」から「四〇万円以上」に引下げ、適用される事業所の範囲を拡大することも盛り込まれています。