平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額等を引下げ
投稿日:2012年7月28日(土)
雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが8月1日から変更されます。今回の主な変更内容は次のとおりです。
基本手当日額の最高額及び最低額等の引下げ
(例)受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
最高額7,890円 → 7,870円
※中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金において、休業1日(1人)あたりの助成金額の限度額にも適用されます。
高年齢雇用継続給付の支給限度額の引下げ
(1ヵ月)344,209円 → 343,396円