平成24年10月から2段階で 雇調金等の支給限度日数を縮小
投稿日:2012年8月28日(火)
厚生労働省は7月6日、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の休業等に係る支給限度日数を縮小することを内容とした雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案を公表しました。
それによると、まず、平成24年10月1日からは、1年間の支給限度日数を100日とする改正を実施。翌年の25年10月1日からは、3年間の支給限度日数を現行の300日から150日とする改正を行うこととしています。
なお、岩手県、宮城県または福島県の区域内に所在する事業所の事業主については、それぞれの改正が6ヵ月遅れで実施されます。