厚生年金基金の改正案を決定 「代行割れ」の基金は解散へ
投稿日:2013年4月28日(日)
厚生労働省は、財政難の厚生年金基金について、公的年金への影響を避けるため、国に代わって厚生年金の一部を運用するのに必要な積立金まで不足する、いわゆる「代行割れ」に陥っている基金に対して、厚生労働大臣が解散を命じることができるなどとした新たな改正案をまとめました。
同省は、当初、基金制度自体を10年かけて廃止する方針を示していましたが、自民党の意向を受けて財政状況が健全な基金は存続させることに方針を転換。「代行割れ」の基金に対しては、改正法の施行後5年以内に自主的に解散するよう促し、5年経過後は、代行部分の1.5倍以上の資産を持つなどの条件を満たしていない基金に対しては、厚生労働大臣が、第三者委員会の意見を聴いたうえで、解散命令を出すことができるとしています。