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高年齢者雇用確保措置の推進に関する通知 企業名公表前に「特別指導」を実施

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投稿日:2013年5月28日(火)

厚生労働省はこのほど、改正高年齢者雇用安定法が今年4月1日から施行されたことに伴い、高年齢者雇用確保措置の推進に向けた指導を強化する内容の通知を各都道府県労働局長あてに発出しました。

通知では、企業における定年や継続雇用の実情を把握し、勧告(都道府県労働局長による)を受けたにもかかわらず適正な雇用確保措置に関する実施報告書を提出しない事業主を「特別指導」の対象とし、実施報告書の提出期限終了後の翌年1月1日から12月31日までの期間で特別指導を行うとしています。そのうえで、特別指導期間終了後の翌年1月1日時点で雇用確保措置が適正に講じられていない企業を公表の対象とするとしています。

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