平成25年6月1日から 雇用調整助成金の支給要件等を変更
投稿日:2013年6月1日(土)
平成25年4月に中小企業緊急雇用安定助成金と統合された雇用調整助成金の支給要件などが、6月1日から変更されます。
従来の生産量減少要件のほかに、雇用指標の確認が加わりました。具体的には、最近3ヵ月の雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計の平均値が、前年同期と比べて10%を超えてかつ4人以上(大企業は5%を超えてかつ6人以上)増加していないことが必要となります。
また、同じ判定基礎期間において、休業や教育訓練の対象労働者が時間外労働していた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれることになります。