36協定の特別条項 延長可能時間「60時間超80時間以下」が約半数
投稿日:2013年9月28日(土)
人事院はこのほど、平成24年10月1日現在における民間企業の正社員の勤務条件制度等調査結果の概要を公表しました。
労働基準法第36条に基づく協定(36協定)によって延長できる労働時間について、一ヵ月を単位に延長できる労働時間数別の企業割合は、「45時間」が49.6%で最も多く、次に「30時間超45時間未満」が31.9%となっています。
また、特別条項(36協定に定める延長時間数を超えた時間外労働に関する条項)について、一ヵ月を単位に延長できる労働時間数別の企業割合は、「60時間超80時間以下」が46.7%で最も多く、次いで「45時間超60時間以下」が22.4%、「80時間超100時間以下」が18.2%となっています。