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所得拡大促進税制の方針固まる 給与2%増でも減税、制度も2年間延長へ

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投稿日:2013年10月28日(月)

政府は、平成25年度に導入された「所得拡大促進税制」に関して、当初3年間とされていた実施期間を2年間延長して平成29年度までとするなど、制度の拡充を行う方針を固めました。

所得拡大促進税制は、従業員に支払う給与の総額を一定割合以上増やすなどの要件を満たした企業の法人税を軽減するもので、現在は増加割合が「5%以上」とされていますが、制度が拡充された場合、平成25、26年度は「2%以上」、27年度は「3%以上」、28、29年度は「5%以上」と、用件についても緩和されることになります。

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