トライアル雇用奨励金 出産・育児により離職した人も対象に
投稿日:2014年2月1日(土)
厚生労働省は12月27日、就職が困難な求職者をハローワークなどの紹介により原則3ヶ月間試行的に雇用する事業主に対して支給する「トライアル雇用奨励金」の対象者を、平成26年3月1日から拡大する省令を告示しました。
現行制度の対象者に加えて、1.妊娠、出産または育児を理由として離職した人で、一年を超えて安定した職業に就いていない人、2.高校や大学等を卒業後、安定した職業に就いていない期間が3年以内の人、が追加されます。
支給額は、現行制度と同様に対象者一人につき月額4万円です。