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トライアル雇用奨励金 出産・育児により離職した人も対象に

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投稿日:2014年2月1日(土)

厚生労働省は12月27日、就職が困難な求職者をハローワークなどの紹介により原則3ヶ月間試行的に雇用する事業主に対して支給する「トライアル雇用奨励金」の対象者を、平成26年3月1日から拡大する省令を告示しました。

現行制度の対象者に加えて、1.妊娠、出産または育児を理由として離職した人で、一年を超えて安定した職業に就いていない人、2.高校や大学等を卒業後、安定した職業に就いていない期間が3年以内の人、が追加されます。

支給額は、現行制度と同様に対象者一人につき月額4万円です。

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