特例水準の解消が影響 年金額、4月分から0.7%引き下げ
投稿日:2014年3月28日(金)
厚生労働省はこのほど、平成26年度の年金額を0.7%引き下げると発表しました。
年金額改定の指標となる全国消費者物価指数の25年の対前年比変動率はプラス0.4%で、年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」はプラス0.3%となりました。しかし、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、物価スライドを行わずに年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より高い水準(特例水準)で支払われていたことを解消するスケジュールに基づき、平成26年4月からマイナス1.0%の調整が実施されるため、結果的にマイナス0.7%の改定となりました。
なお、年金の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からとなります。