ストレスチェック制度を創設 改正労働安全衛生法が成立
投稿日:2014年8月1日(金)
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が6月19日、衆議院本会議で可決、成立し、6月25日に公布されました。
改正法では、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師や保健師などによる検査(ストレスチェク)を実施すること、および検査の結果を通知された労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、必要な場合には作業の転換、労働時間の短縮などの適切な就業上の措置を講じなければならないことが事業者に義務付けられています。ただし、従業員が50人未満の事業場においては、当分の間努力義務となっています。
労働者の健康の保持増進対策としては、労働者の受動喫煙を防止するため、国が設備の設置の促進や必要な援助などを行うことや、事業者が、実情に応じて受動喫煙防止のための適切な措置を講ずるように努めなければならないこととする規定が新たに設けられています。
このほか、化学物質による労働者の危険または健康障害を防止するための措置として、事業者に対し、特別規則の対象となっていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、危険性または有害性などの調査(リスクアセスメント)を義務付けました。
また、重大な労働災害を発生させた事業者に対し、厚生労働大臣が企業単位での労働災害再発防止に関する計画の作成を指示し、その指示に従わない場合には勧告し、さらにそれにも従わなかった場合には、企業名などを公表できることとなります。
改正法は、それぞれの改正内容ごとに、公布の日から一定期間以内で政令で定める日から施行されることになっています。