06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

男女雇用機会均等法施行規則等の見直し

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2014年9月28日(日)

平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されています。改正の主な内容をお知らせします。

「間接差別」の対象範囲が拡大

これまで
総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。

改正後
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止

「間接差別」となるおそれがあるものとして禁止される措置の例

×労働者の募集に当たって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。

×部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社などがないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。

間接差別とは

性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定められている措置(以下1.~3.)を、合理的な理由なく、講じることをいいます。

1.労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの

2.コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができること(「転勤要件」を要件とするもの)

3.労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの

改正後

2.労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。