男女雇用機会均等法施行規則等の見直し
投稿日:2014年9月28日(日)
平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されています。改正の主な内容をお知らせします。
「間接差別」の対象範囲が拡大
これまで
総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。
改正後
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止
「間接差別」となるおそれがあるものとして禁止される措置の例
×労働者の募集に当たって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態がないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。
×部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社などがないにもかかわらず、全国転勤ができることを要件としている。
間接差別とは
性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定められている措置(以下1.~3.)を、合理的な理由なく、講じることをいいます。
1.労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
2.コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができること(「転勤要件」を要件とするもの)
3.労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの
改正後
2.労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの