「若者育成認定企業」が対象 中小企業等へ新たな税制優遇
投稿日:2014年10月1日(水)
厚生労働省は、若者(35歳未満程度)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表し、離職率や所定外労働時間数等の一定の要件を満たした中小企業等を「若者育成認定企業」(仮称)に認定する方針を固めました。
平成27年度の主な税制改正要望において、この認定を受けた企業に対しては、取得等した研修施設等の建物やOA機器等の設備についての割増償却制度を創設することを盛り込んでいます。
同省は、27年度からの制度導入を目指して、次の通常国会への提出に向けて「若者雇用対策法案」(仮称)を策定する予定です。