平成24年11月をキャンペーン期間に 過重労働の重点的な監督指導を実施
投稿日:2014年11月10日(月)
厚生労働省は10月7日、長時間労働の削減に向け、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施すると発表しました。
今年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立したことなどを受け、省内に「長時間労働削減推進本部」を新たに設置したうえで、若者の「使い捨て」が疑われる企業や、長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへの重点的な監督指導を行うとしています。
その主な内容として、時間外・休日労働が36協定の範囲内であるが、賃金不払残業がないか、などについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導を行うとともに、長時間労働者については医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導することとしています。
さらに厚生労働大臣は10月9日、日本経済団体連合会に対し、長時間労働の抑制による過重労働解消や年次有給休暇の取得促進をはじめとした「働き方改革」に向けた取組みを文書で要請しました。