マイカー通勤者などが対象 通勤手当の非課税限度額を引上げ
投稿日:2014年12月8日(月)
国税庁はこのほど、政令改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額を引き上げたと発表しました。
引上げの対象となるのは、通勤のため自動車などの交通用具を使用している人に対する通勤手当で、片道の通勤距離に応じた各区分で改定。最も長い距離の45km以上については、従来の24,500円(1ヶ月あたり)を28,000円に引き上げ、さらに55km以上については31,600円とする区分が新たに設けられました。
この改正は平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されますが、すでに支払われた通勤手当については、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となった税額を、今年分の年末調整の際に精算することになります。