定年退職後の継続雇用者などが対象 無期転換ルールの特例法を公布
投稿日:2015年2月13日(金)
有期雇用労働者の「無期転換ルール」に特例を設ける特別措置法が、臨時国会で成立し、11月28日に公布されました。施行日は平成27年4月1日です。
労働契約法(第18条)では、有期労働契約が繰り返し更新され、通算で5年を超えた場合に、労働者の申込みがあれば、無期労働契約に転換することが定められていますが、特別措置法では、次の1.2.に該当する労働者は、それぞれの期間は無期転換申込みの権利が発生しないとしています。
1. 定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者 → 定年後に引き続き雇用されている期間
2. 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者 → 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
特例の適用にあたり、事業主は対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けることが必要となります。